新同窓会会則(2017.10.25)

同窓会の会則が同窓会総会で改正されましたのでお知らせいたします。

同窓会では今後はこの「卒業生の広場」を通じて同窓生の皆様には、同窓会の

行事開催や連絡事項をお知らせいたします。(ハガキによる通知は行いません)

 

犬山南高校同窓会会則   ( 2017.10月25日 改正 )

第1章 総則

第1条 本会は愛知県犬山南高等学校(以下「母校」とする。)同窓会と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は事務局を母校内に置く。

第2章 事業

第4条 本会は次の事業を行う。

(1) 総会の開催

(2) 会員名簿の整理及び会報の発行

(3) 校の事業後援

(4) その他本会の目的を達成するに必要な事項

第3章 会員

第5条 本会は次の会員をもって組織する。

(1) 正会員 ・・・校の卒業生

(2) 特別会員・・・校の現旧職員

第6条 会員は住所、氏名に異動の生じた場合、直ちに本会事務局に報告するものとする。

第4章 役員

第7条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長  1名 正会員

(2) 副会長 2名 正会員

(3) 庶務  3名 正会員及び特別会員

(4) 会計   2名 正会員

(5) 監査  2名

(6) 幹事及び常任幹事

(7) 顧問  現母校校長及び同窓会役員経験者

第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第9条 本会の役員選出は次の方法で行う。

(1) 会長は、常任幹事会が推薦し総会で承認を受ける。

(2) 副会長は、会長が推薦し総会で承認を受ける。

(3) 庶務、会計及び監査は、会長が幹事の中から委嘱する。

(4) 幹事は、クラス毎に男女1名を選出し、そのうち2名を、卒業年度の

常任幹事として互選する。

(5) 顧問は、必要に応じて会長が推薦する。

第10条 本会の役員の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。

(3) 庶務は総会及び役員会等の庶務を行う。

(4) 会計は、会計事務を行う。

(5) 会計監査は、会計を監査する。

(6) 幹事は、本会の事業の企画、運営を行う。

(7) 常任幹事は、卒業年次の幹事の取りまとめを行う。

(8) 顧問は、会長の求めに応じて本会運営を支援する。

第5章 会議

第11条 本会の会議は次のとおりとし、会則改正以外の議事は出席者の過半数で決する。

(1) 総会 年1回、定期総会を開催する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

(2) 役員会

会長、副会長、庶務、会計で構成し、会務を遂行する。会長は、会を運営し、必要に応じて、

顧問等に出席を要請することができる。

(3)常任幹事会

会長、副会長、庶務、会計及び常任幹事で構成し、会長が必要に応じて招集し、会務を遂行する。

会長は、会を運営し、必要に応じて、顧問等に出席を要請することができる。

(4)年度別幹事会

常任幹事が必要に応じてこれを招集し、会員相互の連絡等にあたる。

第6章 経費

第12条 本会の正会員は、母校を卒業する際に終身会費として、3,000円を納入するものとする。

第13条 本会の経費は、入会金、臨時会費及び寄付金をもってあてる。

第7章 会則の改正

第14条 この会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。

附則会員は職業、住所、氏名に異動の生じた場合、直ちに本会事務局に報告するものとする。

(1)会員は職業、住所、氏名に異動の生じた場合、直ちに本会事務局に報告するものとする。

(2)本会則は昭和56年3月1日から施行する。

附則

平成2年8月12日一部改正。

附則

平成29年11月11日一部改正

(1)この会則は、平成30年4月1日から施行する。

(2)役員については、新会則の下、新たな任期で引き継ぐものとするが、会長が必要に応じて改選するものとする。